厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 32c394a6

厚生年金保険の報酬月額の変更に関する届出(報酬月額変更届)は、特定法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとされている。

論点: #厚生年金保険法 #厚年法 #厚年則 #電子申請

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。報酬月額変更届は原則として届書又は光ディスクを機構に提出して行うが、条文は「第1項及び第3項の規定にかかわらず、第1項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする」と定めている。厚生年金保険では報酬月額算定基礎届と報酬月額変更届がいずれも電子情報処理組織による届出の対象である。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 厚生年金保険法施行規則 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)法第23条第1項(法第46条第2項において準用する場合を含む。)に該当する被保険者又は70歳以上の使用される者(船員たる70歳以上の使用される者を除く。)の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届・70歳以上被用者月額変更届(様式第9号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第26条第1項又は第2項の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。2法第24条の2(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第18条第1項又は第2項に該当する船員被保険者又は船員たる70歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第8条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。一被保険者又は70歳以上の使用される者の氏名及び生年月日二個人番号又は基礎年金番号三被保険者にあつては、被保険者の区別四標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月五変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額六報酬月額七船舶所有者の氏名及び住所3第1項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。一事業主の氏名又は名称二事業所の名称及び所在地三届出の件数4第1項及び第3項の規定にかかわらず、第1項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。
条文の全文を見る
第19条法第23条第1項(法第46条第2項において準用する場合を含む。)に該当する被保険者又は70歳以上の使用される者(船員たる70歳以上の使用される者を除く。)の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届・70歳以上被用者月額変更届(様式第9号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第26条第1項又は第2項の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。2法第24条の2(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第18条第1項又は第2項に該当する船員被保険者又は船員たる70歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第8条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。一被保険者又は70歳以上の使用される者の氏名及び生年月日二個人番号又は基礎年金番号三被保険者にあつては、被保険者の区別四標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月五変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額六報酬月額七船舶所有者の氏名及び住所3第1項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。一事業主の氏名又は名称二事業所の名称及び所在地三届出の件数4第1項及び第3項の規定にかかわらず、第1項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。5前項本文の場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第26条第1項の届出を同条第3項本文の規定によつて電子情報処理組織を使用して行うときは、これに併せて入力して行うものとする。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法施行規則 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)法第23条第1項(法第46条第2項において準用する場合を含む。)に該当する被保険者又は70歳以上の使用される者(船員たる70歳以上の使用される者を除く。)の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届・70歳以上被用者月額変更届(様式第9号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第26条第1項又は第2項の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。2法第24条の2(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第18条第1項又は第2項に該当する船員被保険者又は船員たる70歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第8条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。一被保険者又は70歳以上の使用される者の氏名及び生年月日二個人番号又は基礎年金番号三被保険者にあつては、被保険者の区別四標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月五変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額六報酬月額七船舶所有者の氏名及び住所3第1項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。一事業主の氏名又は名称二事業所の名称及び所在地三届出の件数4第1項及び第3項の規定にかかわらず、第1項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。
条文の全文を見る
第19条法第23条第1項(法第46条第2項において準用する場合を含む。)に該当する被保険者又は70歳以上の使用される者(船員たる70歳以上の使用される者を除く。)の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届・70歳以上被用者月額変更届(様式第9号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第26条第1項又は第2項の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。2法第24条の2(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第18条第1項又は第2項に該当する船員被保険者又は船員たる70歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第8条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。一被保険者又は70歳以上の使用される者の氏名及び生年月日二個人番号又は基礎年金番号三被保険者にあつては、被保険者の区別四標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月五変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額六報酬月額七船舶所有者の氏名及び住所3第1項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。一事業主の氏名又は名称二事業所の名称及び所在地三届出の件数4第1項及び第3項の規定にかかわらず、第1項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。5前項本文の場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第26条第1項の届出を同条第3項本文の規定によつて電子情報処理組織を使用して行うときは、これに併せて入力して行うものとする。

関連して学ぶ

🧠 覚え方 — 電子申請の義務「億超えは期首で判定、ソウ・トウ・トク」
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア