社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 30be1091
子ども・子育て支援納付金を納付する義務を負うのは、医療保険各法の被保険者である。
論点: #子ども・子育て支援法 #子ども・子育て支援金 #法改正 #法改正:令和8年4月
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 子ども・子育て支援法 第七十一条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)健康保険者等は、子ども・子育て支援納付金を納付する義務を負う。
条文の全文を見る
政府は、次に掲げる費用(以下「支援納付金対象費用」という。)に充てるため、令和8年度から毎年度、健康保険者等から、子ども・子育て支援納付金を徴収する。一第68条第1項の規定による交付金の交付に要する費用二第68条第4項の規定による交付金の交付に要する費用(当該費用のうち国が負担する部分を除いた部分に限る。)三児童手当法第19条の規定による交付金の交付に要する費用(同条第1項の規定による交付金の交付に要する費用のうち拠出金を原資とする部分を除いた部分並びに同条第2項及び第3項の規定による交付金の交付に要する費用のうち国が負担する部分を除いた部分に限る。)四雇用保険法第61条の6第3項に規定する出生後休業支援給付金及び同条第4項に規定する育児時短就業給付金の支給に要する費用五国民年金法第88条の3第3項の規定による保険料に相当する額の補塡に要する費用六子ども・子育て支援特例公債等(第71条の27に規定する子ども・子育て支援特例公債等をいう。以下この号において同じ。)の償還金(同条に規定する借換国債を発行した場合にあっては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)、利子並びに子ども・子育て支援特例公債等の発行及び償還に関連する経費として政令で定めるもの2健康保険者等は、子ども・子育て支援納付金を納付する義務を負う。
○ × 誤り
子ども・子育て支援納付金の納付義務者は健康保険者等(保険者側)であって、被保険者ではない(子ども・子育て支援法71条の3第2項)。被保険者(加入者)が負担するのは、医療保険の保険料に上乗せされる「子ども・子育て支援金」であり、保険者がそれを財源の一部として政府へ納付するのが「支援納付金」という関係にある。名称の似た両者の納付義務者の取り違えに注意。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 子ども・子育て支援法 第七十一条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)健康保険者等は、子ども・子育て支援納付金を納付する義務を負う。
条文の全文を見る
政府は、次に掲げる費用(以下「支援納付金対象費用」という。)に充てるため、令和8年度から毎年度、健康保険者等から、子ども・子育て支援納付金を徴収する。一第68条第1項の規定による交付金の交付に要する費用二第68条第4項の規定による交付金の交付に要する費用(当該費用のうち国が負担する部分を除いた部分に限る。)三児童手当法第19条の規定による交付金の交付に要する費用(同条第1項の規定による交付金の交付に要する費用のうち拠出金を原資とする部分を除いた部分並びに同条第2項及び第3項の規定による交付金の交付に要する費用のうち国が負担する部分を除いた部分に限る。)四雇用保険法第61条の6第3項に規定する出生後休業支援給付金及び同条第4項に規定する育児時短就業給付金の支給に要する費用五国民年金法第88条の3第3項の規定による保険料に相当する額の補塡に要する費用六子ども・子育て支援特例公債等(第71条の27に規定する子ども・子育て支援特例公債等をいう。以下この号において同じ。)の償還金(同条に規定する借換国債を発行した場合にあっては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)、利子並びに子ども・子育て支援特例公債等の発行及び償還に関連する経費として政令で定めるもの2健康保険者等は、子ども・子育て支援納付金を納付する義務を負う。
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すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)