社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 2cd78f12
内閣総理大臣が社会保険診療報酬支払基金に子ども・子育て支援納付金の徴収等の事務を行わせる場合には、内閣総理大臣は当該事務を行わないものとされている。
論点: #子ども・子育て支援法 #子ども・子育て支援金 #法改正 #法改正:令和8年4月
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
子ども・子育て支援法71条の14第2項のとおり正しい。支援納付金の徴収・督促・延滞金の徴収の事務を支払基金に行わせる場合、内閣総理大臣は当該事務を行わない(二重に行うことはない)。委託自体は「できる」規定だが、委託した以上は支払基金に一元化される構造である。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 子ども・子育て支援法 第七十一条の十四 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)一第71条の3第1項の規定による子ども・子育て支援納付金の徴収二第71条の9第1項の規定による督促三第71条の10第1項の規定による延滞金の徴収2内閣総理大臣は、前項の規定により支払基金に同項各号に掲げる事務を行わせる場合は、当該事務を行わないものとする。
条文の全文を見る
第71条の14内閣総理大臣は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。一第71条の3第1項の規定による子ども・子育て支援納付金の徴収二第71条の9第1項の規定による督促三第71条の10第1項の規定による延滞金の徴収2内閣総理大臣は、前項の規定により支払基金に同項各号に掲げる事務を行わせる場合は、当該事務を行わないものとする。3内閣総理大臣は、第1項の規定により支払基金に同項各号に掲げる事務の全部若しくは一部を行わせることとするとき又は支払基金に行わせていた当該事務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 子ども・子育て支援法 第七十一条の十四 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)一第71条の3第1項の規定による子ども・子育て支援納付金の徴収二第71条の9第1項の規定による督促三第71条の10第1項の規定による延滞金の徴収2内閣総理大臣は、前項の規定により支払基金に同項各号に掲げる事務を行わせる場合は、当該事務を行わないものとする。
条文の全文を見る
第71条の14内閣総理大臣は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。一第71条の3第1項の規定による子ども・子育て支援納付金の徴収二第71条の9第1項の規定による督促三第71条の10第1項の規定による延滞金の徴収2内閣総理大臣は、前項の規定により支払基金に同項各号に掲げる事務を行わせる場合は、当該事務を行わないものとする。3内閣総理大臣は、第1項の規定により支払基金に同項各号に掲げる事務の全部若しくは一部を行わせることとするとき又は支払基金に行わせていた当該事務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
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