労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 28bafbe9
脳・心臓疾患の労災認定基準では、異常な出来事と発症との関連性については、通常、負荷を受けてから24時間以内に症状が出現するとされていることから、発症前おおむね1週間が評価期間とされている。
論点: #労働者災害補償保険法 #労災保険法 #過労死 #脳・心臓疾患 #労災認定基準 #通達 #通達:基発0914第1号
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠(認定基準): 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について(基発0914第1号(令和5年改正 基発1018第1号)) 原文を確認(厚生労働省のページ)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省のページで)異常な出来事と発症との関連性については、通常、負荷を受けてから24時間 以内に症状が出現するとされているので、発症直前から前日までの間を評価期 間とする。
○ × 誤り
異常な出来事の評価期間は、発症直前から前日までの間である。負荷を受けてから通常24時間以内に症状が出現するとされることが理由であり、この点は正しい。発症前おおむね1週間は短期間の過重業務の評価期間であり、両者の混同を誘う出題である。 出典 → 資料を確認(厚生労働省)↗
📖 根拠(認定基準): 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について(基発0914第1号(令和5年改正 基発1018第1号)) 原文を確認(厚生労働省のページ)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省のページで)異常な出来事と発症との関連性については、通常、負荷を受けてから24時間 以内に症状が出現するとされているので、発症直前から前日までの間を評価期 間とする。
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