労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 27152f5b
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良であること等の基準に適合する旨の認定(いわゆるえるぼし認定)は、一般事業主行動計画の届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働大臣が行うことができる。
論点: #女性活躍推進法 #認定マーク #えるぼし
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
女性活躍推進法第9条のとおりで正しい。認定を行うのは厚生労働大臣であり、申請できるのは一般事業主行動計画の届出をした一般事業主である(第8条第1項の義務の届出でも同条第7項の努力義務の届出でもよい)。認定の要件として企業規模の上限や下限は条文上定められていない。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)厚生労働大臣は、前条第1項又は第7項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
条文の全文を見る
第9条厚生労働大臣は、前条第1項又は第7項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)厚生労働大臣は、前条第1項又は第7項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
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第9条厚生労働大臣は、前条第1項又は第7項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
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