雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 26ba9b14

雇用保険被保険者資格取得届の届出について電子情報処理組織の使用が義務づけられる特定法人に当たるかどうかの金額による判定は、事業年度開始の時における資本金の額等を基準として行われ、ここでいう事業年度は法人税法に規定する事業年度をいう。

論点: #雇用保険法 #雇保法 #雇保則 #電子申請

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。条文は特定法人の金額による判定の基準時点を「事業年度(法人税法(昭和40年法律第34号)第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。)開始の時」と定めており、ここでいう事業年度は法人税法に規定する事業年度である。金額の要件を満たす法人のほか、相互会社・投資法人・特定目的会社も特定法人に含まれる。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 雇用保険法施行規則 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第1項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和40年法律第34号)第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年法律第131号)第41条第1項及び第3項の規定により納付された同条第1項の当初拠出金の額及び同条第3項の売却時拠出金の額の合計額が1億円を超える法人、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)にあつては、資格取得届の提出に代えて資格取得届に記載すべき事項を電子情報処理組織(公共職業安定所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第9条及び第145条を除き、以下同じ。)を使用して提出することにより行うものとする。
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第6条事業主は、法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(当該被保険者の氏名、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)、性別、生年月日、1週間の所定労働時間、被保険者番号(直近に交付された第10条第1項の雇用保険被保険者証(同項を除き、以下「被保険者証」という。)に記載されている被保険者番号をいう。以下同じ。)(過去に被保険者となつたことがある者に限る。)その他の職業安定局長が定める事項を記載した届書をいう。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。2前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(次項の規定により提出する資格取得届を除く。)は、年金事務所を経由して提出することができる。3第1項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第24条第1項に規定する健康保険被保険者資格取得届(同令様式第3号の2によるものに限る。)及び厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第15条第1項に規定する厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届(同令様式第7号の2によるものに限る。)に準ずる様式として職業安定局長が定める様式によるものに限る。)は、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。4事業主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の規定により提出する資格取得届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えなければならない。一その事業主において初めて資格取得届を提出する場合二第1項に規定する期限を超えて資格取得届を提出する場合三第1項に規定する期限から起算して過去3年間に法第10条の4第2項(法第61条の6第5項において準用する場合を含む。)の規定による納付の命令を受けたことその他これに準ずる事情があつたと認められる場合四前各号に定める場合のほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となつたことの判断ができない場合として職業安定局長が定める場合5事業主は、その同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に係る資格取得届を提出する場合には、第1項の規定により提出する資格取得届に、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類並びに職業安定局長が定める書類を添えなければならない。6事業主は、前2項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。7被保険者証の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。8事業主は、法第22条第5項に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第9条第1項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前にあるものに係る被保険者となつたことの届出については、第1項の規定にかかわらず、資格取得届に第33条の2各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。9第1項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和40年法律第34号)第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年法律第131号)第41条第1項及び第3項の規定により納付された同条第1項の当初拠出金の額及び同条第3項の売却時拠出金の額の合計額が1億円を超える法人、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)にあつては、資格取得届の提出に代えて資格取得届に記載すべき事項を電子情報処理組織(公共職業安定所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第9条及び第145条を除き、以下同じ。)を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。10特定法人は、第4項各号のいずれかに該当する場合の前項の提出又は第5項に規定する者に係る前項の提出をするときは、同項に規定する事項と併せて、それぞれ第4項又は第5項に定める書類に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して提出しなければならない。11第6項の規定は、前2項の場合について準用する。12第8項の届出は、特定法人にあつては、資格取得届及び第33条の2各号に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 雇用保険法施行規則 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第1項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和40年法律第34号)第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年法律第131号)第41条第1項及び第3項の規定により納付された同条第1項の当初拠出金の額及び同条第3項の売却時拠出金の額の合計額が1億円を超える法人、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)にあつては、資格取得届の提出に代えて資格取得届に記載すべき事項を電子情報処理組織(公共職業安定所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第9条及び第145条を除き、以下同じ。)を使用して提出することにより行うものとする。
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第6条事業主は、法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(当該被保険者の氏名、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)、性別、生年月日、1週間の所定労働時間、被保険者番号(直近に交付された第10条第1項の雇用保険被保険者証(同項を除き、以下「被保険者証」という。)に記載されている被保険者番号をいう。以下同じ。)(過去に被保険者となつたことがある者に限る。)その他の職業安定局長が定める事項を記載した届書をいう。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。2前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(次項の規定により提出する資格取得届を除く。)は、年金事務所を経由して提出することができる。3第1項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第24条第1項に規定する健康保険被保険者資格取得届(同令様式第3号の2によるものに限る。)及び厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第15条第1項に規定する厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届(同令様式第7号の2によるものに限る。)に準ずる様式として職業安定局長が定める様式によるものに限る。)は、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。4事業主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の規定により提出する資格取得届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えなければならない。一その事業主において初めて資格取得届を提出する場合二第1項に規定する期限を超えて資格取得届を提出する場合三第1項に規定する期限から起算して過去3年間に法第10条の4第2項(法第61条の6第5項において準用する場合を含む。)の規定による納付の命令を受けたことその他これに準ずる事情があつたと認められる場合四前各号に定める場合のほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となつたことの判断ができない場合として職業安定局長が定める場合5事業主は、その同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に係る資格取得届を提出する場合には、第1項の規定により提出する資格取得届に、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類並びに職業安定局長が定める書類を添えなければならない。6事業主は、前2項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。7被保険者証の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。8事業主は、法第22条第5項に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第9条第1項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前にあるものに係る被保険者となつたことの届出については、第1項の規定にかかわらず、資格取得届に第33条の2各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。9第1項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和40年法律第34号)第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年法律第131号)第41条第1項及び第3項の規定により納付された同条第1項の当初拠出金の額及び同条第3項の売却時拠出金の額の合計額が1億円を超える法人、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)にあつては、資格取得届の提出に代えて資格取得届に記載すべき事項を電子情報処理組織(公共職業安定所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第9条及び第145条を除き、以下同じ。)を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。10特定法人は、第4項各号のいずれかに該当する場合の前項の提出又は第5項に規定する者に係る前項の提出をするときは、同項に規定する事項と併せて、それぞれ第4項又は第5項に定める書類に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して提出しなければならない。11第6項の規定は、前2項の場合について準用する。12第8項の届出は、特定法人にあつては、資格取得届及び第33条の2各号に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

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この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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