社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 1c885d5e
市町村が支弁する乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用(子ども・子育て支援法第65条第5号の2に掲げる費用)について、国は当該費用の額の4分の3に相当する額を市町村に交付し、そのうち当該費用の額の4分の1に相当する額は国が負担し、2分の1に相当する額は子ども・子育て支援納付金を原資とする。
論点: #子ども・子育て支援法 #子ども・子育て支援金 #法改正 #法改正:令和8年4月
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
子ども・子育て支援法68条4項のとおり正しい。乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度の給付)に係る費用(法65条5号の2)は、国が4分の3を交付し、その内訳は国庫負担4分の1+支援納付金原資2分の1である。妊婦支援給付金の費用が納付金原資で全額交付される(同条1項)のと対比して、給付ごとに交付割合と財源構成が異なる。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 子ども・子育て支援法 第六十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第65条の規定により市町村が支弁する同条第5号の2に掲げる費用に充当させるため、当該費用の額の4分の3に相当する額を交付する。この場合において、国が交付する交付金のうち、当該費用の額の4分の1に相当する額は国が負担し、当該費用の額の2分の1に相当する額は第71条の3第1項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資とする。
条文の全文を見る
第68条国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第65条の規定により市町村が支弁する同条第1号に掲げる費用に充当させるため、第71条の3第1項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資として、当該費用の全額に相当する額を交付する。2国は、政令で定めるところにより、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の2分の1を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額及び拠出金充当額を合算した額を交付する。3国は、政令で定めるところにより、第65条の規定により市町村が支弁する同条第4号及び第5号に掲げる費用のうち、第67条第2項の政令で定めるところにより算定した額の2分の1を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額を交付する。4国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第65条の規定により市町村が支弁する同条第5号の2に掲げる費用に充当させるため、当該費用の額の4分の3に相当する額を交付する。この場合において、国が交付する交付金のうち、当該費用の額の4分の1に相当する額は国が負担し、当該費用の額の2分の1に相当する額は第71条の3第1項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資とする。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 子ども・子育て支援法 第六十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第65条の規定により市町村が支弁する同条第5号の2に掲げる費用に充当させるため、当該費用の額の4分の3に相当する額を交付する。この場合において、国が交付する交付金のうち、当該費用の額の4分の1に相当する額は国が負担し、当該費用の額の2分の1に相当する額は第71条の3第1項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資とする。
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第68条国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第65条の規定により市町村が支弁する同条第1号に掲げる費用に充当させるため、第71条の3第1項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資として、当該費用の全額に相当する額を交付する。2国は、政令で定めるところにより、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の2分の1を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額及び拠出金充当額を合算した額を交付する。3国は、政令で定めるところにより、第65条の規定により市町村が支弁する同条第4号及び第5号に掲げる費用のうち、第67条第2項の政令で定めるところにより算定した額の2分の1を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額を交付する。4国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第65条の規定により市町村が支弁する同条第5号の2に掲げる費用に充当させるため、当該費用の額の4分の3に相当する額を交付する。この場合において、国が交付する交付金のうち、当該費用の額の4分の1に相当する額は国が負担し、当該費用の額の2分の1に相当する額は第71条の3第1項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資とする。
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すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)