労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 17f2062c
化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させるかどうかにかかわらず、保護具着用管理責任者を選任しなければならない。
論点: #労働安全衛生法 #安衛法 #安衛則 #保護具着用管理責任者 #法改正 #法改正:令和6年4月
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第十二条の六 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し
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第12条の6化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。一保護具の適正な選択に関すること。二労働者の保護具の適正な使用に関すること。三保護具の保守管理に関すること。2前項の規定による保護具着用管理責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。一保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。二保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任すること。3事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者に対し、第1項に掲げる業務をなし得る権限を与えなければならない。4事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。
○ × 誤り
保護具着用管理責任者の選任義務が生じるのは、化学物質管理者を選任した事業者が「リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるとき」である(安衛則12条の6第1項)。保護具を使用させない場合にまで一律に選任を義務づけるものではない。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第十二条の六 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し
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第12条の6化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。一保護具の適正な選択に関すること。二労働者の保護具の適正な使用に関すること。三保護具の保守管理に関すること。2前項の規定による保護具着用管理責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。一保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。二保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任すること。3事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者に対し、第1項に掲げる業務をなし得る権限を与えなければならない。4事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。
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