労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 0a1cfafd
指定資金移動業者の要件として、口座への資金移動に係る額を現金自動支払機の利用など通貨で受け取ることができる方法により1円単位で受け取れるようにし、かつ、少なくとも3か月に1回は手数料その他の費用を負担することなく受け取れるようにする措置を講じていることが求められる。
論点: #労働基準法 #労基法 #労基則 #賃金 #通貨払の原則 #デジタル払い #資金移動業者 #法改正 #法改正:令和5年4月
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法施行規則 第七条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)ヘ口座への資金移動に係る額の受取について、現金自動支払機を利用する方法その他の通貨による受取ができる方法により1円単位で当該受取ができるための措置及び少なくとも毎月1回は当該方法に係る手数料その他の費用を負担することなく当該受取ができるための措置を講じていること。
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使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。ただし、第3号に掲げる方法による場合には、当該労働者が第1号又は第2号に掲げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに、当該労働者に対し、第3号イからヘまでに掲げる要件に関する事項について説明した上で、当該労働者の同意を得なければならない。一当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み二当該労働者が指定する金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第2条第9項に規定する金融商品取引業者(金商法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限り、金商法第29条の4の二第8項に規定する第1種少額電子募集取扱業者及び金商法第29条の4の四第7項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込みイ当該預り金により投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第4項の証券投資信託(以下この号において「証券投資信託」という。)の受益証券以外のものを購入しないこと。ロ当該預り金により購入する受益証券に係る投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項の投資信託約款に次の事項が記載されていること。(1)信託財産の運用の対象は、次に掲げる有価証券((2)において「有価証券」という。)、預金、手形、指定金銭信託及びコールローンに限られること。(i)金商法第2条第1項第1号に掲げる有価証券(ii)金商法第2条第1項第2号に掲げる有価証券(iii)金商法第2条第1項第3号に掲げる有価証券(iv)金商法第2条第1項第4号に掲げる有価証券(資産流動化計画に新優先出資の引受権のみを譲渡することができる旨の定めがない場合における新優先出資引受権付特定社債券を除く。)(v)金商法第2条第1項第5号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。)(vi)金商法第2条第1項第14号に規定する有価証券(銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条第1項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第1条の9各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)又は指定金銭信託に係るものに限る。)(vii)金商法第2条第1項第15号に掲げる有価証券(viii)金商法第2条第1項第17号に掲げる有価証券((i)から(vii)までに掲げる証券又は証書の性質を有するものに限る。)(ix)金商法第2条第1項第18号に掲げる有価証券(x)金商法第2条第1項第21号に掲げる有価証券(xi)金商法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる権利((i)から(ix)までに掲げる有価証券に表示されるべき権利に限る。)(xii)銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第1項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令第1条の9各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権(xiii)外国の者に対する権利で(xii)に掲げるものの性質を有するもの(2)信託財産の運用の対象となる有価証券、預金、手形、指定金銭信託及びコールローン((3)及び(4)において「有価証券等」という。)は、償還又は満期までの期間((3)において「残存期間」という。)が1年を超えないものであること。(3)信託財産に組み入れる有価証券等の平均残存期間(一の有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入れ額を乗じて得た合計額を、当該有価証券等の組入れ額の合計額で除した期間をいう。)が90日を超えないこと。(4)信託財産の総額のうちに一の法人その他の団体((5)において「法人等」という。)が発行し、又は取り扱う有価証券等(国債証券、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)及び返済までの期間(貸付けを行う当該証券投資信託の受託者である会社が休業している日を除く。)が5日以内のコールローン((5)において「特定コールローン」という。)を除く。)の当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、100分の5以下であること。(5)信託財産の総額のうちに一の法人等が取り扱う特定コールローンの当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、100分の25以下であること。ハ当該預り金に係る投資約款(労働者と金融商品取引業者の間の預り金の取扱い及び受益証券の購入等に関する約款をいう。)に次の事項が記載されていること。(1)当該預り金への払込みが1円単位でできること。(2)預り金及び証券投資信託の受益権に相当する金額の払戻しが、その申出があつた日に、1円単位でできること。三資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下「資金決済法」という。)第36条の2第2項に規定する第2種資金移動業(以下単に「第2種資金移動業」という。)を営む資金決済法第2条第3項に規定する資金移動業者であつて、次に掲げる要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者(以下「指定資金移動業者」という。)のうち当該労働者が指定するものの第2種資金移動業に係る口座への資金移動イ賃金の支払に係る資金移動を行う口座(以下単に「口座」という。)について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額が100万円を超えることがないようにするための措置又は当該額が100万円を超えた場合に当該額を速やかに100万円以下とするための措置を講じていること。ロ破産手続開始の申立てを行つたときその他為替取引に関し負担する債務の履行が困難となつたときに、口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の全額を速やかに当該労働者に弁済することを保証する仕組みを有していること。ハ口座について、労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰することができない理由で当該労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することが困難となつたことにより当該債務について当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有していること。ニ口座について、特段の事情がない限り、当該口座に係る資金移動が最後にあつた日から少なくとも10年間は、労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することができるための措置を講じていること。ホ口座への資金移動が1円単位でできるための措置を講じていること。ヘ口座への資金移動に係る額の受取について、現金自動支払機を利用する方法その他の通貨による受取ができる方法により1円単位で当該受取ができるための措置及び少なくとも毎月1回は当該方法に係る手数料その他の費用を負担することなく当該受取ができるための措置を講じていること。ト賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。チイからトまでに掲げるもののほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。使用者は、労働者の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。一銀行その他の金融機関によつて振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該労働者に交付すること。二銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付すること。三郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書を当該労働者に交付すること。地方公務員に関して法第24条第1項の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「小切手」とあるのは、「小切手又は地方公共団体によつて振り出された小切手」とする。
○ × 誤り
誤り。手数料等を負担することなく受け取ることができる頻度は3か月に1回ではなく、少なくとも毎月1回である。労働基準法施行規則7条の2第1項3号ヘは、口座への資金移動に係る額の受取について、現金自動支払機を利用する方法その他の通貨による受取ができる方法により1円単位で受取ができるための措置に加え、少なくとも毎月1回はその方法に係る手数料その他の費用を負担することなく受取ができるための措置を講じていることを指定の要件としている。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働基準法施行規則 第七条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)ヘ口座への資金移動に係る額の受取について、現金自動支払機を利用する方法その他の通貨による受取ができる方法により1円単位で当該受取ができるための措置及び少なくとも毎月1回は当該方法に係る手数料その他の費用を負担することなく当該受取ができるための措置を講じていること。
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使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。ただし、第3号に掲げる方法による場合には、当該労働者が第1号又は第2号に掲げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに、当該労働者に対し、第3号イからヘまでに掲げる要件に関する事項について説明した上で、当該労働者の同意を得なければならない。一当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み二当該労働者が指定する金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第2条第9項に規定する金融商品取引業者(金商法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限り、金商法第29条の4の二第8項に規定する第1種少額電子募集取扱業者及び金商法第29条の4の四第7項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込みイ当該預り金により投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第4項の証券投資信託(以下この号において「証券投資信託」という。)の受益証券以外のものを購入しないこと。ロ当該預り金により購入する受益証券に係る投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項の投資信託約款に次の事項が記載されていること。(1)信託財産の運用の対象は、次に掲げる有価証券((2)において「有価証券」という。)、預金、手形、指定金銭信託及びコールローンに限られること。(i)金商法第2条第1項第1号に掲げる有価証券(ii)金商法第2条第1項第2号に掲げる有価証券(iii)金商法第2条第1項第3号に掲げる有価証券(iv)金商法第2条第1項第4号に掲げる有価証券(資産流動化計画に新優先出資の引受権のみを譲渡することができる旨の定めがない場合における新優先出資引受権付特定社債券を除く。)(v)金商法第2条第1項第5号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。)(vi)金商法第2条第1項第14号に規定する有価証券(銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条第1項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第1条の9各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)又は指定金銭信託に係るものに限る。)(vii)金商法第2条第1項第15号に掲げる有価証券(viii)金商法第2条第1項第17号に掲げる有価証券((i)から(vii)までに掲げる証券又は証書の性質を有するものに限る。)(ix)金商法第2条第1項第18号に掲げる有価証券(x)金商法第2条第1項第21号に掲げる有価証券(xi)金商法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる権利((i)から(ix)までに掲げる有価証券に表示されるべき権利に限る。)(xii)銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第1項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令第1条の9各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権(xiii)外国の者に対する権利で(xii)に掲げるものの性質を有するもの(2)信託財産の運用の対象となる有価証券、預金、手形、指定金銭信託及びコールローン((3)及び(4)において「有価証券等」という。)は、償還又は満期までの期間((3)において「残存期間」という。)が1年を超えないものであること。(3)信託財産に組み入れる有価証券等の平均残存期間(一の有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入れ額を乗じて得た合計額を、当該有価証券等の組入れ額の合計額で除した期間をいう。)が90日を超えないこと。(4)信託財産の総額のうちに一の法人その他の団体((5)において「法人等」という。)が発行し、又は取り扱う有価証券等(国債証券、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)及び返済までの期間(貸付けを行う当該証券投資信託の受託者である会社が休業している日を除く。)が5日以内のコールローン((5)において「特定コールローン」という。)を除く。)の当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、100分の5以下であること。(5)信託財産の総額のうちに一の法人等が取り扱う特定コールローンの当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、100分の25以下であること。ハ当該預り金に係る投資約款(労働者と金融商品取引業者の間の預り金の取扱い及び受益証券の購入等に関する約款をいう。)に次の事項が記載されていること。(1)当該預り金への払込みが1円単位でできること。(2)預り金及び証券投資信託の受益権に相当する金額の払戻しが、その申出があつた日に、1円単位でできること。三資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下「資金決済法」という。)第36条の2第2項に規定する第2種資金移動業(以下単に「第2種資金移動業」という。)を営む資金決済法第2条第3項に規定する資金移動業者であつて、次に掲げる要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者(以下「指定資金移動業者」という。)のうち当該労働者が指定するものの第2種資金移動業に係る口座への資金移動イ賃金の支払に係る資金移動を行う口座(以下単に「口座」という。)について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額が100万円を超えることがないようにするための措置又は当該額が100万円を超えた場合に当該額を速やかに100万円以下とするための措置を講じていること。ロ破産手続開始の申立てを行つたときその他為替取引に関し負担する債務の履行が困難となつたときに、口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の全額を速やかに当該労働者に弁済することを保証する仕組みを有していること。ハ口座について、労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰することができない理由で当該労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することが困難となつたことにより当該債務について当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有していること。ニ口座について、特段の事情がない限り、当該口座に係る資金移動が最後にあつた日から少なくとも10年間は、労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することができるための措置を講じていること。ホ口座への資金移動が1円単位でできるための措置を講じていること。ヘ口座への資金移動に係る額の受取について、現金自動支払機を利用する方法その他の通貨による受取ができる方法により1円単位で当該受取ができるための措置及び少なくとも毎月1回は当該方法に係る手数料その他の費用を負担することなく当該受取ができるための措置を講じていること。ト賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。チイからトまでに掲げるもののほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。使用者は、労働者の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。一銀行その他の金融機関によつて振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該労働者に交付すること。二銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付すること。三郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書を当該労働者に交付すること。地方公務員に関して法第24条第1項の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「小切手」とあるのは、「小切手又は地方公共団体によつて振り出された小切手」とする。
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