この図解に入っている法改正🆕 賃金のデジタル払いの新設(令和5年4月施行)
大前提(賃金支払の原則)デジタル払いはこの原則の例外賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない
労働者の同意で選べる支払方法3つすべてに共通して労働者の同意が必須銀行その他の金融機関への振込み/一定の要件を満たす金融商品取引業者への払込み/指定資金移動業者の口座への資金移動
デジタル払いの受け皿になれる者すべての資金移動業者ではなく指定を受けた者のみ第2種資金移動業を営む資金移動業者のうち、要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者(指定資金移動業者)
口座残高の上限超えた場合には速やかに100万円以下とする措置も必須労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額が100万円を超えることがないようにするための措置を講じていること
デジタル払いに必要な手続同意のみでなく説明と選択肢の確保が必要労働者が振込み・払込みによる支払を選択できるようにするとともに、要件に関する事項を説明した上で、労働者の同意を得ること
資金移動が最後にあった日からの期間口座の長期的な安全性を確保する要件特段の事情がない限り、少なくとも10年間は労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することができるための措置を講じていること
受取の手数料労働者の負担を制限口座への資金移動に係る額の受取について、少なくとも毎月1回は手数料その他の費用を負担することなく受取ができるための措置を講じていること
不正取引等の損失補償指定資金移動業者に求める安全保障労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰することができない理由で損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有していること
- 指定資金移動業者の指定権者は厚生労働大臣であり、任意の業者ではない
- 労働者の『同意』だけでなく、要件の説明と他の支払方法を選択できる環境の確保が必要
- デジタル払いに用いる口座の上限は百万円であり、これを超えないための措置が事業者に課せられている
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。