社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 063cece9
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。)及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、脱退一時金の支給要件に関する規定であって政令で定めるものに規定する受給資格要件たる期間を満たさない者について当該規定を適用する場合においては、その者の相手国期間であって政令で定めるものが厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間に算入される。
論点: #社会保障協定 #社会保障協定実施特例法
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。第27条の支給要件等の特例の対象となる厚生年金保険法による保険給付等には、老齢厚生年金・遺族厚生年金・特例老齢年金・特例遺族年金・老齢厚生年金の加給・遺族厚生年金の中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算とともに「脱退一時金」も掲げられており、受給資格要件たる期間を満たさない者について、相手国期間であって政令で定めるものが厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間に算入される。 出典 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第二十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第27条相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。)及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する額に相当する部分又は同法による脱退一時金(以下「厚生年金保険法による保険給付等」という。)のうち次に掲げるものの支給要件又は加算の要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この条において「支給要件等に関する規定」という。)に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間を満たさない者について、当該支給要件等に関する規定を適用する場合においては、その者の相手国期間であって政令で定めるものを厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間に算入する。一老齢厚生年金二遺族厚生年金三特例老齢年金四特例遺族年金五厚生年金保険法第44条第1項(同法及び他の法令において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金に加算する加給年金額に相当する部分(以下「老齢厚生年金の加給」という。)六厚生年金保険法第62条第1項の規定により遺族厚生年金に加算する額に相当する部分(以下「遺族厚生年金の中高齢寡婦加算」という。)七昭和60年国民年金等改正法附則第73条第1項の規定により遺族厚生年金に加算する額に相当する部分(以下「遺族厚生年金の経過的寡婦加算」という。)八脱退一時金
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第27条相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。)及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する額に相当する部分又は同法による脱退一時金(以下「厚生年金保険法による保険給付等」という。)のうち次に掲げるものの支給要件又は加算の要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この条において「支給要件等に関する規定」という。)に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間を満たさない者について、当該支給要件等に関する規定を適用する場合においては、その者の相手国期間であって政令で定めるものを厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間に算入する。一老齢厚生年金二遺族厚生年金三特例老齢年金四特例遺族年金五厚生年金保険法第44条第1項(同法及び他の法令において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金に加算する加給年金額に相当する部分(以下「老齢厚生年金の加給」という。)六厚生年金保険法第62条第1項の規定により遺族厚生年金に加算する額に相当する部分(以下「遺族厚生年金の中高齢寡婦加算」という。)七昭和60年国民年金等改正法附則第73条第1項の規定により遺族厚生年金に加算する額に相当する部分(以下「遺族厚生年金の経過的寡婦加算」という。)八脱退一時金
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第二十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第27条相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。)及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する額に相当する部分又は同法による脱退一時金(以下「厚生年金保険法による保険給付等」という。)のうち次に掲げるものの支給要件又は加算の要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この条において「支給要件等に関する規定」という。)に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間を満たさない者について、当該支給要件等に関する規定を適用する場合においては、その者の相手国期間であって政令で定めるものを厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間に算入する。一老齢厚生年金二遺族厚生年金三特例老齢年金四特例遺族年金五厚生年金保険法第44条第1項(同法及び他の法令において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金に加算する加給年金額に相当する部分(以下「老齢厚生年金の加給」という。)六厚生年金保険法第62条第1項の規定により遺族厚生年金に加算する額に相当する部分(以下「遺族厚生年金の中高齢寡婦加算」という。)七昭和60年国民年金等改正法附則第73条第1項の規定により遺族厚生年金に加算する額に相当する部分(以下「遺族厚生年金の経過的寡婦加算」という。)八脱退一時金
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第27条相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。)及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する額に相当する部分又は同法による脱退一時金(以下「厚生年金保険法による保険給付等」という。)のうち次に掲げるものの支給要件又は加算の要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この条において「支給要件等に関する規定」という。)に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間を満たさない者について、当該支給要件等に関する規定を適用する場合においては、その者の相手国期間であって政令で定めるものを厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間に算入する。一老齢厚生年金二遺族厚生年金三特例老齢年金四特例遺族年金五厚生年金保険法第44条第1項(同法及び他の法令において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金に加算する加給年金額に相当する部分(以下「老齢厚生年金の加給」という。)六厚生年金保険法第62条第1項の規定により遺族厚生年金に加算する額に相当する部分(以下「遺族厚生年金の中高齢寡婦加算」という。)七昭和60年国民年金等改正法附則第73条第1項の規定により遺族厚生年金に加算する額に相当する部分(以下「遺族厚生年金の経過的寡婦加算」という。)八脱退一時金
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