労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 048da02d
心理的負荷による精神障害の労災認定基準では、発病前おおむね6か月の間に、別表1の「特別な出来事」に該当する業務による出来事が認められた場合には、心理的負荷の総合評価を「強」と判断することとされている。
論点: #労働者災害補償保険法 #労災保険法 #精神障害 #労災認定基準 #通達 #通達:基発0901第2号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
特別な出来事に該当する出来事が認められれば、それだけで心理的負荷の総合評価は「強」と判断される。特別な出来事以外の出来事は、別表1の具体的出来事への当てはめを行った上で総合評価により「強」「中」「弱」を判断するという二段構えを押さえる。 出典 → 資料を確認(厚生労働省)↗
📖 根拠(認定基準): 心理的負荷による精神障害の認定基準について(基発0901第2号) 原文を確認(厚生労働省のページ)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省のページで)発病前おおむね6か月の間に、別表1の「特別な出来事」に該当する 業務による出来事が認められた場合には、心理的負荷の総合評価を「強」 と判断する。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠(認定基準): 心理的負荷による精神障害の認定基準について(基発0901第2号) 原文を確認(厚生労働省のページ)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省のページで)発病前おおむね6か月の間に、別表1の「特別な出来事」に該当する 業務による出来事が認められた場合には、心理的負荷の総合評価を「強」 と判断する。
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