短期・臨時で入れない人(健保・厚年)と雇用保険の入り口
健康保険と厚生年金の「短期・臨時の適用除外」はほぼ共通。雇用保険だけは発想が違う(時間と見込みで判定)。
| 健康保険(3条) | 厚生年金(12条) | |
|---|---|---|
| 日々雇い入れられる人 | 除外(ただし、1月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、除外されない) | 除外(ただし、1月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、除外されない) |
| 2月以内の期間を定めて使用される人 | 除外(ただし、定めた期間を超えて使用されることが見込まれる場合は、除外されない) | 除外(ただし、定めた期間を超えて使用されることが見込まれる場合は、除外されない) |
| 季節的業務に使用される人 | 除外(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く) | 除外(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。船舶所有者に使用される船員はこの号の対象外) |
| 臨時的事業の事業所に使用される人 | 除外(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く) | 除外(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く) |
| 週の所定労働時間が短い人 | 通常の労働者の4分の3未満で、かつ『週20時間未満/報酬月額8万8千円未満/学生』のいずれかに該当すると除外 | 通常の労働者の4分の3未満で、かつ『週20時間未満/報酬月額8万8千円未満/学生』のいずれかに該当すると除外 |
試験でねらわれるポイント
- 健保と厚年の短期・臨時除外はほぼ共通の枠(1月・2月・4月・6月)。違いは厚年の季節的業務に船員の括弧書きがある点など
- 雇用保険は発想が別:『週20時間未満』『同一事業主に継続して31日以上雇用される見込みがない』で入り口を判定し(6条)、日々雇用・30日以内の契約は『日雇労働者』(42条)として日雇労働被保険者(43条)の別区分になる
- 健保・厚年の短時間除外は『4分の3未満』が前提で、そのうえで20時間・8万8千円・学生の『いずれか』。階層をひっくり返すひっかけに注意
- 週20時間は雇用保険では単独の入り口基準、健保・厚年では4分の3未満の人の中の判定要素——同じ数字でも役割が違う
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。