障害基礎年金の受給要件
初診日での加入状況と保険料納付、障害認定日での障害等級の3要件を判定するフロー
Q1. 初診日において、被保険者または被保険者であった者(日本国内に住所を有し六十歳以上六十五歳未満)のいずれかに該当していますか?
いいえ → 支給要件を満たしません
はい ↓
Q2. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がありますか?
いいえ → 保険料納付要件は問われません(障害認定日の問いへ進む)
はい ↓
Q3. その被保険者期間における保険料納付済期間と保険料免除期間の合算が、被保険者期間の三分の二以上ですか?
いいえ → 支給要件を満たしません
はい ↓
Q4. 障害認定日(初診日から起算して一年六月を経過した日、または一年六月以内に治った日)において、その傷病により一級または二級の障害等級に該当していますか?
いいえ → 支給要件を満たしません
はい ↓
障害基礎年金の支給要件を満たします
試験でねらわれるポイント
- 初診日に被保険者要件を満たす必要がある(障害認定日ではなく初診日で判定)
- 保険料納付要件は、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間がある場合のみ適用される
- 障害認定日は原則として初診日から一年六月を経過した日だが、治った場合はその日(症状固定日含む)になる
- 障害等級が一級または二級に該当する必要があり、障害認定日での状態で判定される
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。