傷病手当金のポイント

療養で労務不可時に、3日経過後から支給。1日につき標準報酬月額の30分の1の3分の2。通算1年6月間。

条文照合済み
支給開始までの日数その日からの支給労務不可から3日経過後
日額の基本額端数処理あり直近12月の標準報酬月額の平均の30分の1
日額の算定端数は50銭未満切捨て、50銭以上1円未満切上げ基本額の3分の2
支給期間同一疾病又は負傷及びこれにより発した疾病通算1年6月

試験でねらわれるポイント

根拠条文

e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)

この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。

この科目を演習する 他の図解を見るXでシェア