傷病手当金のポイント
療養で労務不可時に、3日経過後から支給。1日につき標準報酬月額の30分の1の3分の2。通算1年6月間。
試験でねらわれるポイント
- 支給開始は『3日を経過した日』から。1日目・2日目・3日目は支給対象外
- 日額は基本額ではなく、その3分の2。倍率に注意
- 支給期間は『支給を始めた日から通算』で、労務不可開始日からではない
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。