社会保険に関する一般常識の体系図(現在地マップ)
社一は「医療・介護・企業年金・社労士法」の集合。柱をタップするとその法律だけを演習できます。
社会保険に関する一般常識の体系図(現在地マップ)
大きな区分/色つき=紛らわしい給付グループ
地域の医療保険。だれが被保険者で、だれが除かれるかが軸
目的条文。ほかの法律の目的と並べて比べる
被保険者はこの章で決まる(総則ではない)
住所要件と、ほかの制度に入る人の除外がセットで問われる
健康保険法と対比して覚える
条例・規約で定める給付もある
後期高齢者医療制度の運営主体と被保険者が中心
理念・責務の条文がそのまま択一で問われる
計画と健診で医療費を抑える章
だれが計画を定め、だれが健診を行うか
独立した医療制度。ここが本丸
だれが設立し、だれが運営するか
年齢で入る人と、障害認定で入る人
資格の得喪の届出はだれが行うか
船員だけの制度。独自給付が狙われる
だれが船員保険の被保険者か
健康保険に相当する給付+船員保険の独自給付
船保法の看板論点。だれに支給されるか
市町村が保険者。「認定 → 給付」の流れで覚える
目的と、要介護・要支援の定義
第二号被保険者は特定疾病が原因のときだけ給付対象
住所要件+年齢要件で二分される
申請から認定までの流れと、だれが審査判定するか
第二号被保険者分はどこを通って納められるか
企業年金。あらかじめ給付の内容が決まっている型
実施主体で二つの型に分かれる
必ず行う給付と、規約で定めれば行える給付
掛金が決まり、運用結果で給付が変わる型。企業型と個人型の対比で覚える
だれが拠出し、だれが納付するか
給付の種類と、いつからいつまで支給されるか
国民年金基金連合会が実施する
だれが入れて、だれが拠出するか
自分たちの法律。使命・業務・懲戒が得点源
健保・年金の処分に不服があるとき。審査官 → 審査会の二段階。※この柱の問題は準備中(公開前の検証中)=いまはタップしても演習に飛べません
どこの審査官に、いつまでに
合議体。委員の任命手続が問われる
条文でなく数字で問われるゾーン。傾向と順位で押さえる
社会保障給付費の総額と、部門別(年金・医療・福祉その他)の構成
要介護(要支援)認定者数・サービス受給者数
総額・制度区分別・年齢階級別の構成
世帯構造・高齢者世帯・介護の状況
社会保障をめぐる裁判例(朝日訴訟・堀木訴訟ほか)。事件名から関連学習へたどる
この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。