産前産後休業
出産予定前と出産後の就業制限。産前は請求ベース、産後は就業禁止(産後6週間を経過すると例外あり)。
出産予定日前6週間以内(多胎妊娠は14週間以内)6週間以内(多胎14週間以内)
女性が休業を請求した場合、使用者は就業させてはならない
産後6週間以内6週間
使用者は女性を就業させてはならない(就業禁止)
産後6週間経過後8週間以内産後6〜8週間
女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務であれば就業可能
試験でねらわれるポイント
- 産前休業は女性の請求が必要だが、産後6週間以内は請求の有無を問わず就業禁止
- 産後6週間経過後の就業には、女性の請求と医師の判断の両方が必要
- 多胎妊娠では産前休業請求の対象期間が6週間から14週間に延長される
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。