老齢基礎年金の受給要件
保険料納付済期間または免除期間を有し、65歳に達したときに支給。ただし合算期間が10年未満の場合は支給されない。
Q1. 保険料納付済期間または保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)を有していますか?
いいえ → 老齢基礎年金は支給されない
はい ↓
Q2. 65歳に達しましたか?
いいえ → 老齢基礎年金は支給されない
はい ↓
Q3. 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ですか?
いいえ → 老齢基礎年金は支給されない
はい ↓
老齢基礎年金が支給される
試験でねらわれるポイント
- 保険料納付済期間『または』免除期間で1つ目の要件を満たすが、ただし書により合算期間が10年に満たないときは支給されない
- 第九十条の三第一項の規定により納付を要しないとされた保険料に係る免除期間は、1つ目の要件から除外される
- 支給は『65歳に達したとき』。年齢と期間の両方がそろって初めて受給権が発生する
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。