労基法 vs 労働契約法:適用されない人
適用されない人の範囲が労基法(116条)と労働契約法(20条・21条)でどうズレるかの対比。
| 労働基準法(116条) | 労働契約法(20条・21条) | |
|---|---|---|
| 同居の親族のみを使用する場合 | 事業に適用しない(116条2項) | その労働契約に適用しない(21条2項) |
| 家事使用人 | 適用しない(116条2項) | 除外規定なし |
| 公務員 | この表の条文(116条)に規定なし | 国家公務員・地方公務員には適用しない(21条1項) |
| 船員 | 一部の規定を適用しない(116条1項) | 12条と前章の規定を適用しない(20条) |
試験でねらわれるポイント
- 家事使用人は労基法では適用除外だが、労働契約法には家事使用人の除外規定がない
- 公務員の適用除外を明文で置いているのは労働契約法側(21条1項)
- 船員はどちらの法律でも『全部除外』ではなく、除外される規定の範囲が法律ごとに違う
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。