法定労働時間・休憩・休日
使用者が労働者に対して必ず守らなければならない労働時間・休憩・休日の基準
試験でねらわれるポイント
- 八時間超の休憩は『少くとも一時間』であり、六時間超の『四十五分』より長い
- 休憩時間は『一斉に与える』が原則だが、労働組合等の書面協定があれば例外が認められる
- 休日には『毎週少くとも一回』の原則と『四週間を通じ四日以上』の例外があり、例外による場合は毎週の規定は適用されない
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。