年休の加算日数(基本10日+勤続加算)
雇入れから6か月継続勤務で基本10労働日。その後、6か月経過日から起算した継続勤務年数1年ごとに加算。比例付与あり。
| 加算される労働日 | |
|---|---|
| 1年 | 1労働日 |
| 2年 | 2労働日 |
| 3年 | 4労働日 |
| 4年 | 6労働日 |
| 5年 | 8労働日 |
| 6年以上 | 10労働日 |
試験でねらわれるポイント
- 6か月経過日から起算した勤続年数で加算が決まり、雇入日からではない
- 加算は『基本10日に加える』もので、加算日数そのものが有給日数ではない
- 1年ごとの区分は『初日の前日の属する期間』の出勤が8割未満なら、その年は加算されない
- 週所定労働時間が少ない労働者は比例付与の対象となり、日数が異なる
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。