年金の総則くらべ(管掌・改定・財政)
国民年金と厚生年金の総則(目的条文の次に続く条文)を、管掌・年金額の改定・財政の均衡・財政の現況及び見通しで横断。内容はほぼ同じでも条番号が国年(第3〜4条系)と厚年(第2条系)でずれる点、厚年の改定だけ『賃金』が入る点がねらわれる。
| 国民年金 | 厚生年金 | |
|---|---|---|
| 管掌 | 政府が、管掌する。事務の一部は、政令の定めるところにより、共済組合等又は市町村長が行うこととすることができる(第3条) | 厚生年金保険は、政府が、管掌する(第2条) |
| 年金額の改定 | 国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない(第4条) | 国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない(第2条の2) |
| 財政の均衡 | 事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しく均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない(第4条の2) | 事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しく均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない(第2条の3) |
| 財政の現況・見通し | 政府は、少なくとも5年ごとに財政の現況及び見通しを作成する。財政均衡期間は、作成年以降おおむね100年間(第4条の3) | 政府は、少なくとも5年ごとに財政の現況及び見通しを作成する。財政均衡期間は、作成年以降おおむね100年間(第2条の4) |
試験でねらわれるポイント
- 同じ内容でも条番号がずれる。管掌=国年は第3条・厚年は第2条/年金額の改定=国年は第4条・厚年は第2条の2/財政の均衡=国年は第4条の2・厚年は第2条の3/財政の現況及び見通し=国年は第4条の3・厚年は第2条の4。条番号を入れ替えた選択肢に注意。
- 年金額の改定は、厚年(第2条の2)が『国民の生活水準、賃金その他の諸事情』で『賃金』を含むのに対し、国年(第4条)は『国民の生活水準その他の諸事情』で『賃金』を含まない。
- 財政の現況及び見通しは、国年・厚年とも『少なくとも5年ごと』に作成し、財政均衡期間は『おおむね100年間』。数字がねらわれる(国年第4条の3・厚年第2条の4)。
- 改定も財政均衡も『速やかに(所要の)措置が講ぜられなければならない』と義務的に書かれる(努力義務ではない)。国民年金は管掌が政府で、事務の一部を共済組合等・市町村長に委ねられる点も押さえる。
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)国年法 第三条(管掌) 国年法 第四条(年金額の改定) 国年法 第四条の二(財政の均衡) 国年法 第四条の三(財政の現況及び見通しの作成) 厚年法 第二条(管掌) 厚年法 第二条の二(年金額の改定) 厚年法 第二条の三(財政の均衡) 厚年法 第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)
この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。