熱中症対策として事業者がすべきこと(安衛則)
熱中症を生ずるおそれのある作業の場合、事業者は報告体制と悪化防止措置の手順をあらかじめ整備し、作業従事者に周知することが義務
この図解に入っている法改正🆕 熱中症対策の義務化(令和7年6月施行)
条文照合済み
試験でねらわれるポイント
- 両義務とも『あらかじめ』の準備が必須で、事後対応では不足
- 報告体制は全般的、悪化防止措置は『作業場ごと』に定める必要がある
- 両義務の主体は事業者(労働者ではない)
- 医師の診察又は処置は『必要に応じて』受けさせるものとして、悪化防止の措置の内容に含まれる
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。