熱中症対策として事業者がすべきこと(安衛則)

熱中症を生ずるおそれのある作業の場合、事業者は報告体制と悪化防止措置の手順をあらかじめ整備し、作業従事者に周知することが義務

この図解に入っている法改正🆕 熱中症対策の義務化(令和7年6月施行)
条文照合済み
対象となる作業暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業
報告体制の整備と周知あらかじめ、作業従事者が熱中症の自覚症状を有する場合又は作業従事者に熱中症が生じた疑いがあることを他の作業従事者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、周知する
症状の悪化を防ぐ措置の手順あらかじめ、作業場ごとに、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、周知する

試験でねらわれるポイント

根拠条文

e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)

この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。

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