無期転換ルール(労契法18条)
同一使用者との通算契約期間が五年を超える有期労働契約者は、現在の契約満了までに無期転換の申込みをすると、承諾したものとみなされ、満了の翌日から無期転換される。
複数の有期労働契約を通算通算で五年超
同一使用者との有期労働契約の契約期間を通算した期間が五年を超える
無期転換の申込み現在の契約期間中
満了する日までの間に、満了の翌日から始まる期間の定めのない労働契約の締結の申込みをする
使用者は承諾したものとみなす申込み時点で
使用者が明示的な応諾をしなくても、法律上自動的に承諾されたと扱われる
無期労働契約へ転換現契約満了の翌日から
労働条件は現在の有期契約と同一(契約期間を除く)。別段の定めがある部分は除く
空白期間による通算対象の変更空白期間が六月以上のとき
契約と契約の間の空白期間が六月以上あれば、その前の有期労働契約の契約期間は通算に算入しない
試験でねらわれるポイント
- 申込みは使用者の承諾を待たず『申込み』をした時点で法律上承諾されたものとみなされる(承諾を条件としない)
- 労働条件は現在の有期契約と同一とするが、別段の定めがある部分は除外される可能性がある
- 空白期間が六月以上あると、その前の契約は通算期間から除外されリセットされる
- 申込みは『現在の契約の満了までの間』に行わなければならない(満了後は不可)
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。