教育訓練休暇給付金のしくみ

職業に関する教育訓練を受けるための休暇を取得した一般被保険者に支給される給付金。支給要件・日額・支給日数は基本手当の規定を当てはめて算定される。

この図解に入っている法改正🆕 教育訓練休暇給付金の新設(令和7年10月施行)
条文照合済み
どんな給付か一般被保険者が職業に関する教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に支給される給付金
支給される日複数回取得した場合は初回の教育訓練休暇の開始日を起算点とする休暇開始日から起算して1年の期間内の教育訓練休暇を取得している日(認定を受けた日に限る)
支給されないとき(被保険者期間)疾病等により30日以上賃金支払なしの場合は加算され、4年を超えるときは4年休暇開始日前2年間におけるみなし被保険者期間が通算して12箇月に満たないとき
支給されないとき(期間の要件)基準日とみなして算定される期間に相当する期間が5年に満たないとき
取得していることの認定公共職業安定所長が、休暇開始日から起算して30日1回ずつ、直前の30日の各日について行う
日額休暇開始日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして算定した基本手当の日額に相当する額
支給日数の限度休暇開始日の前日を基準日とみなして算定した所定給付日数に相当する日数

試験でねらわれるポイント

根拠条文

e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)

この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。

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