教育訓練休暇給付金のしくみ
職業に関する教育訓練を受けるための休暇を取得した一般被保険者に支給される給付金。支給要件・日額・支給日数は基本手当の規定を当てはめて算定される。
この図解に入っている法改正🆕 教育訓練休暇給付金の新設(令和7年10月施行)
条文照合済み
試験でねらわれるポイント
- 対象は一般被保険者のみ。被保険者資格を失った者は対象外
- 支給日は認定を受けた日に限る。認定なしの休暇日は支給対象外
- 日額・支給日数は、離職したとみなして基本手当の規定を当てはめて算定される
- 妊娠・出産・育児等により教育訓練を受けられない場合は、その日数を1年に加算できる(最大4年)
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。