失業等給付の体系

失業等給付は4つの給付で構成される。被保険者区分により給付名が異なる場合あり。

条文照合済み
求職者給付(一般被保険者)第十条第2項基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当
求職者給付(高年齢被保険者)第十条第3項、第37条の2第1項高年齢求職者給付金
求職者給付(短期雇用特例被保険者)第十条第3項、第38条第1項特例一時金
求職者給付(日雇労働被保険者)第十条第3項、第43条第1項日雇労働求職者給付金
就職促進給付第十条第4項就業促進手当、移転費、求職活動支援費
教育訓練給付第十条第5項教育訓練給付金、教育訓練休暇給付金
雇用継続給付第十条第6項高年齢雇用継続給付、介護休業給付金

試験でねらわれるポイント

根拠条文

e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)

この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。

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