給付制限の期間
責めに帰すべき重大な理由による解雇・正当な理由がない自己都合退職時の給付制限期間
試験でねらわれるポイント
- 給付制限期間は1か月~3か月で、公共職業安定所長が具体的に定める(固定値ではない)
- 公共職業訓練等を受けている期間は給付制限の例外となり基本手当が支給される
- 自己都合退職か解雇かで例外要件が異なる(例外②は自己都合退職に限定)
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。