給付制限の期間

責めに帰すべき重大な理由による解雇・正当な理由がない自己都合退職時の給付制限期間

条文照合済み
給付制限の開始基本手当を受ける前の待期期間の満了後から第二十一条の規定による期間の満了後
給付制限期間の長さ公共職業安定所長が定める一箇月以上三箇月以内
給付制限中の基本手当ただし例外あり支給しない
給付制限の例外①訓練期間及び訓練終了後公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者
給付制限の例外②正当な理由がない自己都合退職者に限る基準日前一年以内に特定訓練を受けた受給資格者
給付制限の例外③基準日以後に特定訓練を受ける受給資格者

試験でねらわれるポイント

根拠条文

e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)

この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。

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