厚生年金保険法の体系(現在地マップ)
厚生年金を、被保険者→標準報酬→保険給付(老齢/障害/遺族)の体系で一望。タップで演習へ。
厚生年金保険法の体系
大きな区分/色つき=紛らわしい給付グループ
目的・管掌・実施機関・用語の定義。第1〜4号厚生年金被保険者の種別は実施機関(第2条の5)で規定。
労働者の老齢・障害・死亡について保険給付を行い生活の安定と福祉の向上に寄与。政府が管掌。
第1号=民間サラリーマン(日本年金機構)/第2号=国家公務員共済/第3号=地方公務員共済/第4号=私学共済。
適用事業所・被保険者資格・被保険者期間。
強制適用事業所・任意適用事業所。
当然被保険者(70歳未満)・任意単独・高齢任意加入と、適用除外者の範囲。
資格取得の時期と資格喪失の時期。確認は原則届出により行う。
月を単位とし資格取得月から喪失月の前月まで。同月得喪の扱いに注意。
保険料・年金額の計算基礎。標準報酬月額(等級)と標準賞与額。
報酬月額を等級区分にあてはめて決定。
毎年の定時決定と、報酬が大きく変動したときの随時改定。育児・産前産後休業終了時改定も。
合意分割(第78条の2)と、被扶養配偶者期間の特例=3号分割(第78条の14)による標準報酬の改定・決定。
報酬比例の年金。支給要件・年金額・加給・繰下げ・在職支給停止。
受給権者(原則65歳・被保険者期間+老齢基礎年金の受給資格期間)。特別支給の老齢厚生年金は附則。
平均標準報酬額×給付乗率×被保険者期間の月数。在職定時改定・退職改定を含む。
改定率の改定・名目手取り賃金変動率・調整率(マクロ経済スライド)による年金額の改定。
一定の配偶者・子がいる場合の加算。配偶者加給は特別加算あり。
申出により支給開始を繰り下げ、増額して受給。
在職中の総報酬月額相当額に応じた支給停止。
障害の程度に応じた年金と一時金。
受給権者(初診日に被保険者・障害認定日に1〜3級・保険料納付要件)。事後重症・基準障害を含む。
前後の障害を併合して1つの障害厚生年金とする調整。
報酬比例の額。1・2級は配偶者加給年金額を加算。障害認定日後の被保険者期間の取扱いに特則。
障害の程度の診査による職権改定・額改定請求。
障害等級に至らない一定の障害が残ったときに支給する一時金。
被保険者等の死亡についての遺族への年金。
受給権者=短期要件・長期要件による死亡。保険料納付要件。
配偶者・子・父母・孫・祖父母。生計維持・年齢等の要件と順位。
報酬比例の4分の3。短期要件は300月みなし。
一定年齢(40〜65歳)の妻への加算。経過的寡婦加算は昭60附則。
死亡・婚姻・直系血族等以外の養子・離縁等による受給権の消滅。
子への支給停止(配偶者が受給権を有する間)・夫父母祖父母の年齢による停止・所在不明による停止等。
日本国籍を有しない者が要件を満たして出国したときの一時金(附則第29条)。
年金積立金の運用(GPIF等)、実施機関ごとの権限・事務。
この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。