国民年金法の体系図(現在地マップ)
国民年金を、被保険者(1号/2号/3号)→給付→保険料の体系で一望。タップで演習へ。
国民年金法の体系図(現在地マップ)
大きな区分/色つき=紛らわしい給付グループ
第1条〜第7条。目的・基本理念・用語の定義・財政の現況及び見通し。全体の前提となる定義規定。
第1条 目的/第2条 国民年金制度の基本理念/第3条 管掌(政府)
第5条 保険料納付済期間・保険料免除期間・保険料4分の1/半額/4分の3免除期間・被扶養配偶者などの定義
第4条 改定/第4条の2 財政均衡/第4条の3 国民年金事業の財政の現況及び見通し(財政検証・少なくとも5年ごと)
第7条〜第14条ほか+附則。強制被保険者(第1号・第2号・第3号)と任意加入、資格の得喪・届出。
20歳以上60歳未満の日本国内居住者で第2号・第3号でない者(自営業者・学生・無職等)。第7条第1項第1号
厚生年金保険の被保険者(会社員・公務員等)。原則65歳未満等の要件。第7条第1項第2号
第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者(被扶養配偶者)。第7条第1項第3号
60歳以上65歳未満、海外居住の日本国民、老齢年金受給資格を満たさない特例任意加入(65〜70歳)など。附則第5条ほか
第8条 資格取得の時期/第9条 資格喪失の時期/第10〜12条 種別変更・届出。取得と喪失のタイミングを区別
第15条〜第52条の6。年金給付=老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金・付加年金・寡婦年金、および一時金=死亡一時金。まず通則で共通ルールを押さえる。
第15条 給付の種類/第16条 裁定(受給権者の請求に基づき厚労大臣が裁定)/第18条 年金の支給期間及び支払期月(原則偶数月・翌月払い)/第20条 併給の調整(一人一年金の原則)/第102条 時効(5年)
第26条 支給要件(受給資格期間10年)/第27条 年金額(満額=480月納付、免除期間の反映)/第28条 支給の繰下げ(最大75歳まで=令和4年改正)。繰上げは附則。
第30条 支給要件(初診日・保険料納付要件・障害認定日に1級/2級)/第30条の2 事後重症/第30条の4 20歳前傷病/第33条 障害基礎年金の額(1級は2級の1.25倍)・子の加算。
第37条 支給要件(被保険者等の死亡・保険料納付要件)/第37条の2 遺族の範囲(子のある配偶者又は子)/第38〜39条 年金額・子の加算。
第43条 支給(付加保険料を納付した第1号被保険者等が老齢基礎年金に上乗せ)/第44条 額(200円×付加保険料納付月数)。
第49条 支給要件(第1号被保険者としての保険料納付済等の期間10年以上ある夫の死亡・婚姻10年以上・妻60〜65歳)/第50条 額(夫の老齢基礎年金額×4分の3)。
第52条の2 支給要件(第1号被保険者として保険料納付済期間等36月以上・遺族基礎年金が受けられない場合)/第52条の3 額。寡婦年金との選択。
第四章 費用。保険料の額・納付義務・免除・国庫負担・基礎年金拠出金。第1号被保険者の保険料が中心(第2号・第3号は個別に納めない)。
第87条 保険料(月額・毎年度改定=保険料改定率)/第87条の2 付加保険料(月400円・第1号等が任意で上乗せ)/第88条 納付義務(世帯主・配偶者の連帯納付義務)。納付受託者への納付委託(コンビニ等)は第92条の2以下。
第88条の2 産前産後期間の保険料免除(第1号被保険者・出産月前月から4か月〔多胎は6か月〕・納付済みとみなす)/第89条 法定免除(障害基礎年金受給者・生活保護の生活扶助等)/第90条 申請免除(全額)/第90条の2 一部免除(4分の1・半額・4分の3)/第90条の3 学生納付特例(在学中の猶予)。
第85条 国庫負担(基礎年金給付費の2分の1等)/第94条の2 基礎年金拠出金(厚生年金保険の実施者たる政府等が負担)。財源の柱。
第115条〜。第1号被保険者等の上乗せ(2階部分に相当)を任意で用意する制度。地域型・職能型、基金連合会。
第115条 国民年金基金の目的・業務(老齢基礎年金への上乗せ給付)。地域型・職能型、厚労大臣の認可・設立。
第127条 加入員の資格(第1号被保険者等の申出)・資格喪失。基金が支給する年金・一時金。
この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。