基本手当の受給資格
原則は、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上。特定理由離職者等は離職の日以前1年間に通算6か月以上に緩和される。
Q1. 離職し、労働の意思及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態(失業)ですか?
いいえ → 基本手当は支給されません
はい ↓
Q2. 離職の日以前2年間(疾病・負傷等により引き続き30日以上賃金を受けられなかった日数があるときは、その日数を加算した期間。最長4年間)に、被保険者期間が通算して12か月以上ありますか?
いいえ → 特定理由離職者・第23条第2項各号に該当する者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば受給資格が得られます。それも満たさない場合は支給されません
はい ↓
基本手当の受給資格あり
試験でねらわれるポイント
- 緩和要件(1年間に6か月)が使えるのは特定理由離職者・第23条第2項各号に該当する者のみ。しかも原則(2年間に12か月)を満たす者は除かれ、原則の資格が適用される
- 算定対象期間は固定ではない。疾病・負傷等で引き続き30日以上賃金を受けられないと、その日数分(最長4年まで)延長される
- 12か月・6か月はいずれも『通算』であり、連続している必要はない
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。