健康診断の費用・受診に要した時間・賃金(一般/特殊)
健診にかかったお金は誰が払うのか、受けている時間は労働時間になるのか、その時間の賃金は出るのか。一般健康診断と特殊健康診断で答えが変わる。根拠は昭和47年9月18日 基発第602号。
条文照合済み
| 一般健康診断(安衛法66条1項) | 特殊健康診断(安衛法66条2項) | |
|---|---|---|
| 健診そのものの費用 | 事業者が負担する(法が事業者に実施義務を課している以上、当然に事業者の負担) | 事業者が負担する(同じ理由。66条1項〜4項の健診はすべて事業者負担) |
| 受診に要した時間は労働時間か | 労働時間そのものとはされない(一般的な健康の確保が目的で、業務遂行との関連において行われるものではないため) | 労働時間と解される(事業の遂行にからんで当然に実施されなければならない性格のもの) |
| 受診に要した時間の賃金 | 当然には事業者の負担ではなく、労使が協議して定めるべきもの。ただし事業者が支払うことが望ましい | 所定労働時間内に行うのが原則。時間外に行われた場合は当然に割増賃金を支払わなければならない |
| 受ける側(労働者)の義務 | 受診義務あり。ただし事業者の指定した医師を希望しないときは、他の医師の同等の健診を受け、その結果を証明する書面を提出すればよい(66条5項ただし書) | 同じ(66条5項は「前各項」=特殊健診も含む) |
試験でねらわれるポイント
- 「費用は事業者・賃金は労使協議」の組み合わせを取り違えない。一般健康診断でも費用は必ず事業者負担で、労使協議に委ねられるのは受診に要した時間の賃金だけ。
- 望ましい/なければならない、の語尾で答えが割れる。一般健診の受診時間の賃金は「支払うことが望ましい」(義務ではない)、特殊健診が時間外になったときの割増賃金は「支払わなければならない」(義務)。
- 同じ通達(基発602号)は安全衛生教育も扱っている。59条・60条の教育は所定労働時間内に行うのが原則で、実施に要する時間は労働時間と解され、法定時間外なら割増賃金が要る。特別教育・職長教育を企業外で受けるときの講習会費・講習旅費も事業者負担。
- 安全委員会・衛生委員会の会議に要する時間も労働時間と解される(同通達)。法定時間外に開催したなら参加した労働者に割増賃金が要る。
- 派遣労働者では一般健診は派遣元、特殊健診は派遣先が実施する(派遣法45条)。費用と賃金の扱いは、その実施義務を負う側が負う。
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)根拠資料
厚生労働省このカードは厚生労働省が公表する行政資料(上のリンク)に基づいて作成し、記載の語句を原文と照合済みです。最終確認は出典をご覧ください。