健康診断の費用・受診に要した時間・賃金(一般/特殊)

健診にかかったお金は誰が払うのか、受けている時間は労働時間になるのか、その時間の賃金は出るのか。一般健康診断と特殊健康診断で答えが変わる。根拠は昭和47年9月18日 基発第602号。

条文照合済み
一般健康診断(安衛法66条1項)特殊健康診断(安衛法66条2項)
健診そのものの費用事業者が負担する(法が事業者に実施義務を課している以上、当然に事業者の負担)事業者が負担する(同じ理由。66条1項〜4項の健診はすべて事業者負担)
受診に要した時間は労働時間か労働時間そのものとはされない(一般的な健康の確保が目的で、業務遂行との関連において行われるものではないため)労働時間と解される(事業の遂行にからんで当然に実施されなければならない性格のもの)
受診に要した時間の賃金当然には事業者の負担ではなく、労使が協議して定めるべきもの。ただし事業者が支払うことが望ましい所定労働時間内に行うのが原則。時間外に行われた場合は当然に割増賃金を支払わなければならない
受ける側(労働者)の義務受診義務あり。ただし事業者の指定した医師を希望しないときは、他の医師の同等の健診を受け、その結果を証明する書面を提出すればよい(66条5項ただし書)同じ(66条5項は「前各項」=特殊健診も含む)

試験でねらわれるポイント

根拠条文

e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)

根拠資料

厚生労働省

このカードは厚生労働省が公表する行政資料(上のリンク)に基づいて作成し、記載の語句を原文と照合済みです。最終確認は出典をご覧ください。

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