健康保険法の地図(現在地マップ)

健康保険を、保険者→被保険者→保険給付→保険料の体系で一望。タップで演習へ。

条文照合済み

健康保険法の地図(現在地マップ)

大きな区分/色つき=紛らわしい給付グループ

総則

目的・基本理念と用語の定義

3条で被保険者・日雇特例被保険者・任意継続被保険者・被扶養者・報酬・賞与などをまとめて定義

保険者

だれが健康保険を運営するか

保険者は全国健康保険協会と健康保険組合の2つ

組合のない事業所の被保険者を管掌。協会は特別の法律により設立

組合員である被保険者を管掌。適用事業所の事業主・被保険者で組織

被保険者・被扶養者・標準報酬

だれが加入し、保険料・給付の基礎額をどう決めるか

強制適用・任意適用、資格取得日・喪失日、任意継続被保険者

定時決定・随時改定などで決まる保険料・給付の基礎額

保険給付

病気・けが・出産・死亡に対する給付

第三者行為災害の求償、受給権の保護など給付全般の共通ルール

現物給付と窓口の一部負担割合(原則3割)

入院時食事療養費・生活療養費・保険外併用療養費・療養費・訪問看護療養費・移送費

療養の給付を補う現物・費用給付グループ

退職後も一定要件で傷病手当金・出産手当金が継続

家族療養費・家族埋葬料など被扶養者分の給付

自己負担が上限額を超えた分を支給

故意・闘争・泥酔・著しい不行跡・被拘禁などで給付を制限

日雇特例被保険者

日雇労働者に対する特例(保険料の印紙・特別療養費など)

費用の負担(保険料)保険料の額・負担・免除

事業主と被保険者が原則半額ずつ負担、事業主が納付義務を負う

育休・産休期間中は事業主の申出により保険料を免除

不服申立て・時効

処分に不服があるとき/権利の消滅時効

審査請求・再審査請求

社会保険審査官→社会保険審査会

時効

保険料・保険給付を受ける権利は原則2年で時効

この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。

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