健康保険法の地図(現在地マップ)
健康保険を、保険者→被保険者→保険給付→保険料の体系で一望。タップで演習へ。
健康保険法の地図(現在地マップ)
大きな区分/色つき=紛らわしい給付グループ
保険者
だれが健康保険を運営するか
保険者は全国健康保険協会と健康保険組合の2つ
組合のない事業所の被保険者を管掌。協会は特別の法律により設立
組合員である被保険者を管掌。適用事業所の事業主・被保険者で組織
被保険者・被扶養者・標準報酬
だれが加入し、保険料・給付の基礎額をどう決めるか
強制適用・任意適用、資格取得日・喪失日、任意継続被保険者
定時決定・随時改定などで決まる保険料・給付の基礎額
保険給付
病気・けが・出産・死亡に対する給付
第三者行為災害の求償、受給権の保護など給付全般の共通ルール
現物給付と窓口の一部負担割合(原則3割)
入院時食事療養費・生活療養費・保険外併用療養費・療養費・訪問看護療養費・移送費
療養の給付を補う現物・費用給付グループ
所得保障・一時金の現金給付
退職後も一定要件で傷病手当金・出産手当金が継続
家族療養費・家族埋葬料など被扶養者分の給付
自己負担が上限額を超えた分を支給
故意・闘争・泥酔・著しい不行跡・被拘禁などで給付を制限
日雇特例被保険者
日雇労働者に対する特例(保険料の印紙・特別療養費など)
費用の負担(保険料)保険料の額・負担・免除
事業主と被保険者が原則半額ずつ負担、事業主が納付義務を負う
育休・産休期間中は事業主の申出により保険料を免除
不服申立て・時効
処分に不服があるとき/権利の消滅時効
審査請求・再審査請求
社会保険審査官→社会保険審査会
時効
保険料・保険給付を受ける権利は原則2年で時効
この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。