解雇予告のルール
使用者は解雇する場合、30日前に予告をしなければならない。できない場合は予告手当を支払う。例外あり。
試験でねらわれるポイント
- 予告日数の短縮は『1日について平均賃金を支払った場合』に限られる(支払いなしの短縮は不可)
- 予告不要となるのは『天災事変等やむを得ない事由』か『労働者の責に帰すべき事由』のみ(使用者の都合では不可)
- 予告手当と予告日数短縮は別の制度(30日分の手当か、一部支払い+短縮予告の組み合わせがあり得る)
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。