解雇予告のルール

使用者は解雇する場合、30日前に予告をしなければならない。できない場合は予告手当を支払う。例外あり。

条文照合済み
予告期間(原則)解雇予告をしなければならない最少期間30日
予告手当(原則)30日前に予告しない場合に支払うもの30日分以上の平均賃金
予告日数の短縮予告期間を短くすることができる一日について平均賃金を支払った場合は短縮可能
予告不要となる例外(1)ただし書き範囲天災事変その他やむを得ない事由で事業継続が不可能となった場合
予告不要となる例外(2)ただし書き範囲労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合

試験でねらわれるポイント

根拠条文

e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)

この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。

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