解雇制限の期間
労働者を解雇できない期間。『休業する期間+その後30日間』のセットで押さえる。
業務上の負傷・疾病の療養のための休業期間休業中
解雇できない
療養休業の終了後30日間
解雇できない
産前産後の女性が労基法65条によって休業する期間休業中
解雇できない(65条の休業=産前は請求による休業・産後は原則就業禁止)
産前産後休業の終了後30日間
解雇できない
試験でねらわれるポイント
- 例外①:使用者が打切補償を支払う場合は解雇制限が解除される
- 例外②:天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合(行政官庁の認定が必要)
- 保護されるのは『65条によって休業する期間』。休業していなければこの解雇制限はかからない
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。