基本手当の受給期間

基本手当は原則として離職の日の翌日から起算して1年の期間内で、失業している日について支給される。条文に定められた延長事由がある場合のみ期間が加算される。

条文照合済み

原則(下記の延長事由に該当しない受給資格者)基準日の翌日から起算して1年

失業している日について所定給付日数分を支給

延長1:妊娠・出産・育児その他の理由職業に就くことができない日数

30日以上の場合に限り加算。ただし加算後が4年を超えるときは4年で打ち切り

延長2:第二十二条第二項第一号該当者基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間

基準日において第二十二条第二項第一号に該当する受給資格者

延長3:第二十三条第一項第二号イ該当の特定受給資格者基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間

同条第二項の特定受給資格者に限る

求職申込み猶予期間最大1年

定年その他規定理由による離職者が希望した場合、上記期間に合算される

試験でねらわれるポイント

根拠条文

e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)

この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。

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