行橋労基署長(テイクロ九州)事件|歓送迎会参加後の事故は業務災害
業務を一時中断して会社主催の研修生歓送迎会に参加し、その後業務に戻る途中で交通事故死した場合、上司の強い意向により参加が強制されていたこと、会社の事業に密接に関連した行事であること、研修生送迎が上司から予定されていたことなどから、事業主の支配下にあるものとして業務災害に該当する。
行橋労基署長(テイクロ九州)事件
争点 — なにが争われた?
業務中に行われた事業主主催の研修生歓送迎会に上司の強い意向で途中参加した後、業務に戻るため自動車で事業場に向かう途中、研修生を送る過程で発生した交通事故死が、業務上の事由による災害に当たるか。
結論 — どうなった?
労働者が業務を一時中断して事業場外で行われた研修生の歓送迎会に途中から参加した後、当該業務を再開するため自動車を運転して事業場に戻る際に、研修生をその住居まで送る途上で発生した交通事故により死亡したことは、①上司から歓送迎会への参加を強く要請されたこと、②歓送迎会が事業主の事業活動に密接に関連した行事であること、③研修生送迎が上司により行われることが予定されていたこと等の事情の下では、労働者は事業主の支配下にあったものとして業務上の事由による災害に当たる。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にある状態において当該災害が発生したことが必要」
記憶フック
上司の強い意向と業務の延続が支配下を維持させる鍵
試験でねらわれるポイント
- 事業場外での開催やアルコール供与があっても、会社主催で事業に密接に関連していれば支配下は失われない
- 明示的な指示がなくても、上司により予定されていた行動の範囲内なら支配下にある
- 業務と歓送迎会が時間的に断絶していても、上司の要請と業務再開の必然性があれば一連の行動として支配下は続く
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。