横浜南労基署長(東京海上横浜支店)事件|支店長付き運転手のくも膜下出血と業務起因性

基礎疾患がある労働者が、長期間の過重業務と発症直前の強い負荷により業務上の疾病に当たると認められた事例

原文照合済み

横浜南労基署長(東京海上横浜支店)事件

最高裁判所第一小法廷|平成7(行ツ)156|集民 第198号461頁

争点 — なにが争われた?

支店長付き運転手が長期間にわたり精神的緊張を伴う不規則な運転業務に従事し、多量の時間外労働と睡眠不足の中で、くも膜下出血を発症した場合、その発症は業務上の疾病に当たるか

結論 — どうなった?

発症に至るまで相当長期間にわたる精神的緊張を伴う過重な業務の継続と、発症直前の強い精神的・身体的負荷を与える勤務が相まったことにより、基礎疾患がある場合でも業務上の疾病と認められる

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

それまでの長期間にわたる過重な業務の継続と相まって、同人にかなりの精神的、身体的負荷を与えたものとみるべきであって

記憶フック

基礎疾患が「火薬庫」なら、業務負荷が「点火」

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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