持込みトラック運転手|労働者性の否定

自己所有トラックで特定会社の運送業務に従事していた運転手が、労働基準法・労災保険法上の労働者に該当しないとされた事例。

原文照合済み

横浜南労基署長(旭紙業)事件

最高裁判所第一小法廷|平成7(行ツ)65|集民 第180号857頁

争点 — なにが争われた?

自己所有トラックで特定会社の製品運送業務に従事していた運転手が、労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者であるかが問われた。

結論 — どうなった?

運転手は自己の危険と計算の下に業務を行い、会社の指揮監督は運送物品・運送先・納入時刻の指示に限定され、時間的・場所的拘束が一般従業員より大幅に緩やかであった等の事実の下では、労働者に該当しない。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時刻の指示をしていた以外には、右運転手の業務の遂行に関し特段の指揮監督を行っておらず、時間的、場所的な拘束の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであった

記憶フック

指揮監督と拘束の「程度」が決め手。最小限の指示しかない状態。

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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