山梨県民信用組合事件|退職金不利益変更の同意要件

就業規則の賃金・退職金の不利益変更について労働者の同意があるかは、署名押印の有無だけでなく、不利益の内容・程度、経緯・態様、事前の情報提供・説明等から、労働者の自由な意思に基づくと認める合理的理由が客観的に存在するかで判断される。

原文照合済み

山梨県民信用組合事件

最高裁判所第二小法廷|平成25(受)2595|民集 第70巻2号123頁

争点 — なにが争われた?

就業規則に定められた退職金の支給基準を労働者に不利になるように変更することに対して、労働者の同意があると認められるための要件は何か。

結論 — どうなった?

就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく、当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度、労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様、当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして、判断されるべきである。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも,判断されるべき

記憶フック

署名押印だけでは足りない。労働者の自由意思の実質的判断が必須。

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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