山口観光事件|懲戒理由の事後的追加
懲戒当時に使用者が認識していなかった非違行為は、懲戒の有効性を根拠付けられない
山口観光事件
争点 — なにが争われた?
懲戒当時に使用者が認識していなかった非違行為の存在をもって、その懲戒の有効性を根拠付けることができるかが問題となった
結論 — どうなった?
懲戒当時に使用者が認識していなかった非違行為の存在をもって当該懲戒の有効性を根拠付けることは、特段の事情のない限り、許されない
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「懲戒当時に使用者が認識していなかった非違行為の存在をもって当該懲戒の有効性を根拠付けることは、特段の事情のない限り、許されない」
記憶フック
「当時」の認識がないと、事後的な理由付けはダメ
試験でねらわれるポイント
- 「特段の事情」がある場合は例外となることに注意
- 懲戒当時に使用者が認識していた非違行為のみが有効な根拠となる
- 事後的に追加で発見された非違行為では根拠付けができない
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。