山形大学事件|合意の見込みがなくても誠実交渉命令は出せる
不誠実な団体交渉をした使用者に対し、「もう合意の見込みがない」ときでも、労働委員会が『誠実に交渉し直せ』という救済命令(誠実交渉命令)を出せるかが争われた事件。合意の見込みがないときであっても出せるとされました。
山形大学事件
争点 — なにが争われた?
使用者が誠実交渉義務に違反する不当労働行為(不誠実団交)をした場合、その交渉事項について「もう合意の見込みがない」ときでも、労働委員会は『誠実に団体交渉に応じよ』という救済命令(誠実交渉命令)を発することができるか。
結論 — どうなった?
発することができる。合意の成立する見込みがないときであっても、労働委員会は使用者に対して誠実に団体交渉に応ずべき旨を命ずる救済命令を発することができる。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「合意の成立する見込みがないときであっても,労働委員会は,使用者に対して誠実に団体交渉に応ずべき旨を命ずることを内容とする救済命令を発することができる。」
記憶フック
不誠実な団交をしたら、『もう合意できないから交渉しても無駄』では逃げられない。労働委員会は『誠実に交渉し直せ』と命じられる(交渉のやり直しを命じられる)。
試験でねらわれるポイント
- 「合意の見込みがない=命じても意味がない」とはならない。誠実交渉義務違反があれば、合意の見込みがないときでも労働委員会は誠実交渉命令を発しうる。
- 命じられるのは『誠実に団体交渉に応ずること』であって、『合意せよ』『妥結せよ』ではない。あくまで誠実交渉義務(労組法7条2号)の履行を命じるもの。
- 令和4年の最高裁で、労働委員会の救済命令の広い裁量(労組法27条の12第1項)に関わる。誠実交渉義務違反=7条2号(正当な理由のない団交拒否・不誠実団交)。
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。