八千代交通事件|無効解雇期間は年休出勤率の全労働日に含める
無効な解雇で就労を拒まれた期間は、年休権の出勤率算定では全労働日に含め、出勤日数に算入する
八千代交通事件
争点 — なにが争われた?
無効な解雇により就労を拒まれた期間を、労働基準法39条1項・2項の年次有給休暇権成立要件としての出勤率算定に際し、どのように扱うべきか
結論 — どうなった?
労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労できなかった日は、労働基準法39条1項・2項における年次有給休暇権の成立要件としての出勤率算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれる
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日と労働基準法39条1項及び2項における年次有給休暇権の成立要件としての全労働日に係る出勤率の算定の方法」
記憶フック
労働者の責めでない=全労働日に含め、出勤扱い
試験でねらわれるポイント
- 労働者の責めに帰すべき事由による欠勤は出勤率から除かれるが、使用者の責めに帰すべき事由による不就労日は除かれない点
- 全労働日に『含める』か『除外する』かで判断が分かれること(除外対象は不可抗力や経営上の障害など限定的)
- 本件解雇は無効で『正当な理由なく』就労を拒まれた点が、出勤日数算入の決め手となること
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。