津田沼電車区事件|年休請求中のストライキ参加と年休成立
年休請求日にストライキが実施された場合、労働者がストライキ参加を目的に職場離脱したときは年休は成立しない。
津田沼電車区事件
争点 — なにが争われた?
労働者が年次有給休暇を請求した日に、その所属事業場でストライキが予定されていた場合、当該労働者がストライキに参加して業務の正常な運営を阻害する目的をもって職場を離脱したときに、年次有給休暇が成立するかどうか。
結論 — どうなった?
年休請求日にストライキが実施される場合、労働者がストライキ参加により事業場の業務正常運営を阻害する目的をもって職場離脱したときは、その時季指定日に年次有給休暇は成立しない。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「労働者が請求していた年次有給休暇の時季指定日に、たまたまその所属する事業場において予定を繰り上げてストライキが実施されることになり、当該労働者が、右ストライキに参加しその事業場の業務の正常な運営を阻害する目的をもって、右請求を維持して職場を離脱した場合には、右請求に係る時季指定日に年次有給休暇は成立しない。」
記憶フック
年休とストライキは目的が異なる。争議行為の道具にはならない。
試験でねらわれるポイント
- ストライキが実施されていても、労働者が自発的に年休を利用したなら(争議参加が従的なら)成立する可能性がある
- 年休請求の『維持』と『実際のストライキ参加』の両者が必要である
- 業務阻害の目的と争議参加の目的が判断の分かれ目となる
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。