津田電気計器事件|定年後の継続雇用と権利濫用
継続雇用基準を満たす労働者を基準を満たさないと誤評価して再雇用しなかった場合、実質的に基準を満たす者につき再雇用と同様の雇用関係の存続が認められた事例
津田電気計器事件
争点 — なにが争われた?
事業主が高年法9条2項に基づき継続雇用基準を定め、その基準を満たす労働者を再雇用する制度を導入したにもかかわらず、実際には基準を満たしている労働者につき基準を満たさないと評価して再雇用しなかった場合、当該労働者に対してどのような雇用関係が成立するか
結論 — どうなった?
継続雇用基準を満たす労働者の雇用を終了させることは、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当でないため、制度に基づき再雇用されたのと同様の雇用関係が嘱託雇用契約終了後も存続する
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「再雇用されたのと同様の雇用関係が存続しているものとみるのが相当である」
記憶フック
「基準は満たすが再雇用しない」→実質的権利濫用として効果転換。解雇と同じく合理的理由が必須
試験でねらわれるポイント
- 基準を満たさないと思い込んでも、実際に基準を満たせば権利濫用となり再雇用と同視される(誤評価では免責されない)
- 再雇用を拒否できるのは『特段の事情』がある場合に限定される(通常は基準充足で義務的に再雇用されるべき)
- 労働時間や賃金は本件規程に従い、『基準未充足労働者』の労働条件ではなく『基準充足労働者』の条件で計算される
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。