豊田労基署長(トヨタ自動車)事件|過労自殺と業務起因性
長時間労働等の業務による心理的負荷でうつ病を発症し自殺した労働者について、名古屋高裁が業務起因性を肯定し、遺族補償年金等の不支給処分を違法と判断した事案。
豊田労基署長(トヨタ自動車)事件
争点 — なにが争われた?
長時間労働等の業務による心理的負荷でうつ病を発症し自殺した労働者について、業務起因性(業務と死傷病等との相当因果関係)はどのような基準で判断されるか。うつ病の症状として発現した自殺は労災保険法の「故意」に当たるか。
結論 — どうなった?
業務起因性があるというためには、条件関係の存在だけでなく、社会通念上、業務に内在ないし通常随伴する危険の現実化として死傷病等が発生したと法的に評価されること(相当因果関係)が必要であり、業務が他の原因と共働して精神疾患を発症させたと認められるだけでは足りない。本件では、加重・過密な業務等による心身的負荷は社会通念上うつ病の発症・増悪について一定程度以上の危険性を有していたとして業務起因性を肯定し、うつ病の症状として発現した本件自殺は労災保険法12条の2の2第1項の「故意」に該当しないとして、不支給処分を違法と判断した。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「単に当該業務と傷病等との間に条件関係が存在するのみならず,社会通念上,業務に内在ないし通常随伴する危険の現実化として死傷病等が発生したと法的に評価されること,すなわち相当因果関係の存在が必要であると解せられる」
記憶フック
「危険の現実化」=条件関係だけでは足りない。うつ病の症状として発現した自殺は「故意」に当たらない
試験でねらわれるポイント
- 結論は肯定: 名古屋高裁は加重・過密な業務等による心身的負荷から業務起因性を認め、不支給処分を違法とした
- 共働原因では足りない: 業務が他の原因と共働して精神疾患を発症させたと認められるだけでは相当因果関係は肯定されない
- 自殺でも支給制限されない: 業務に起因するうつ病の症状として発現した自殺は労災保険法12条の2の2第1項の「故意」に該当しない
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。