東洋酸素事件|整理解雇の3要件(リーディングケース)
特定事業部門の閉鎖に伴う解雇が『やむを得ない事業の都合』による有効な解雇といえるための3要件(部門閉鎖の必要性・配転等による解雇回避と剰員不可避・人選の客観的合理性)を示した、整理解雇法理のリーディングケース。
東洋酸素事件
争点 — なにが争われた?
特定の事業部門を閉鎖して従業員を解雇することが、就業規則の『やむを得ない事業の都合』による解雇として有効となるための要件は何か。
結論 — どうなった?
①事業部門の閉鎖が企業の合理的運営上やむを得ない必要に基づくこと、②他部門への配置転換の余地がない等で剰員の発生が避けられず解雇が使用者の恣意によらないこと、③解雇対象者の選定が客観的・合理的な基準によること、の3要件を充たせば、特段の事情がない限り有効。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「以上の三個の要件を充足することを要し、特段の事情のない限り、それをもつて足りるものと解する」
記憶フック
整理解雇の原点。①部門閉鎖の必要性②解雇回避(配転)+剰員不可避③人選の客観的合理性。のちに④手続の相当性を加えて4要件/4要素へ。
試験でねらわれるポイント
- 第1要件=事業部門の閉鎖が企業の合理的運営上やむを得ない必要に基づくこと(人員削減の必要性)。
- 第2要件=配置転換等の解雇回避を尽くしてもなお剰員が避けられず、解雇が使用者の恣意によらないこと(解雇回避努力)。
- 本判決は3要件だが、後の裁判例で『手続の相当性(説明・協議)』を加えた整理解雇の4要件(4要素)として整理される。
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。