十和田観光電鉄事件|公職就任と懲戒解雇

会社の承認を得ないで公職に就任したとして懲戒解雇を行う就業規則条項は、労働基準法7条に反して無効である。

原文照合済み

十和田観光電鉄事件

最高裁判所第二小法廷|昭和36(オ)1226|民集 第17巻5号754頁

争点 — なにが争われた?

従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したとき、懲戒解雇する就業規則条項は有効といえるか。

結論 — どうなった?

従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したとき、懲戒解雇する旨の就業規則条項は、労働基準法第七条の規定の趣旨に反し無効である。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

労働基準法第七条の規定の趣旨に反し無効であると解すべきである

記憶フック

公民権行使は「承認」という条件付けで制限できない

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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