東芝柳町工場事件|反復更新による雇止めと解雇法理

反復更新された臨時工との労働契約の終了について、解雇に関する法理を類推して判断すべきとされた事例

原文照合済み

東芝柳町工場事件

最高裁判所第一小法廷|昭和45(オ)1175|民集 第28巻5号927頁

争点 — なにが争われた?

契約期間を2か月と記載した臨時従業員との労働契約を5回~23回にわたり反復更新した後、会社が雇止めを意思表示した場合、その効力をどう判断するか

結論 — どうなった?

臨時工が基幹臨時工であり、従事する仕事が本工と差異がなく、採用時に長期継続雇用や本工登用の期待を持たせており、契約期間満了の都度手続をとっていなかった等の事情があるときは、雇止めの効力判断に解雇に関する法理を類推すべき

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

右傭止めの効力の判断にあたつては、解雇に関する法理を類推すべきである

記憶フック

実質が無期と変わらないなら、辞めさせ方も解雇と同じものさしで。

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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