東芝うつ病事件|メンタルヘルス情報の非申告と過失相殺

過重業務による鬱病発症・増悪事案で、労働者が神経科受診等のプライバシー情報を申告しなかったことを過失相殺の理由とすることはできない。

原文照合済み

東芝うつ病事件

最高裁判所第二小法廷|平成23(受)1259|集民 第246号89頁

争点 — なにが争われた?

過重な業務によって鬱病が発症し増悪した場合において、労働者が自らの精神的健康に関する一定の情報(神経科の医院への通院、その診断に係る病名、神経症に適応のある薬剤の処方等)を使用者に申告しなかったことを、使用者の安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求の過失相殺の理由とできるか。

結論 — どうなった?

労働者が自らの精神的健康に関する情報を使用者に申告しなかったことをもって過失相殺をすることはできない。使用者は労働者からの申告がなくても健康に関わる労働環境等に十分な注意を払うべき安全配慮義務を負っており、過重な業務が続く中で体調の悪化が看取される場合には、労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提として、必要に応じて業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要がある。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

当該労働者が自らの精神的健康に関する一定の情報を使用者に申告しなかったことをもって過失相殺をすることはできない

記憶フック

メンタルヘルス情報はプライバシーだから、積極的申告を期待できない。使用者は体調悪化の看取で対応義務。

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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