東芝労働組合小向支部事件|労働組合脱退の自由

労働組合への所属継続を義務付ける合意のうち、脱退権の行使そのものを禁止する部分は公序良俗違反で無効

原文照合済み

東芝労働組合小向支部事件

最高裁判所第二小法廷|平成16(受)1787|民集 第61巻1号86頁

争点 — なにが争われた?

従業員と使用者が、従業員が特定の労働組合に所属し続けることを義務付ける合意をした場合、従業員が脱退権を行使しないことを義務付ける部分は有効か

結論 — どうなった?

従業員に労働組合から脱退する権利をおよそ行使しないことを義務付けて脱退の効力そのものを生じさせないとする部分は、公序良俗に反し無効である

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

従業員に上記労働組合から脱退する権利をおよそ行使しないことを義務付けて脱退の効力そのものを生じさせないとする部分は,公序良俗に反し無効である

記憶フック

脱退権の「行使禁止」は重大な制限=公序良俗違反

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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